日本モンテッソーリ協会東北支部規程
(名 称)
第1条 本支部は日本モンテッソーリ協会東北支部という。
(目 的)
第2条 本支部は、東北支部内におけるモンテッソーリ教育の研究者及び実践者間の連携により、モンテッソーリ教育の原理と実践を研究し、その普及を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本支部は、日本モンテッソーリ協会との密接な連絡のもと、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
- (1) モンテッソーリ教育の原理と実践の研究。
- (2) 輪番制による「日本モンテッソーリ協会全国大会(学会)」開催の担当。
- (3) 輪番制による日本モンテッソーリ協会東北支部研修大会開催の担当。
- (4) 研修会及び講習会の開催。
- (5) 国内各支部との交流並びに情報の交換。
- (6) その他本支部の目的達成のために必要な事項。
(会 員)
第4条 本支部の会員は、東北地方に在住する日本モンテッソーリ協会会員とする。
(役 員)
第5条 本支部は次の役員を置く。
- 支部長 1名
- (1)支部長は、「日本モンテッソーリ協会理事選挙規定」第9条に則るものがその任に当たる。
- (2)支部長は毎年、日本モンテッソーリ協会定期総会において、当該年度内の支部活動並びに会計報告を行わなければならない。
- 必要に応じて、副支部長1名、事務局長1名、会計担当者1名 会計監査1名、地区幹事各県1名をおくことが出来る。
- 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 必要に応じて、顧問をおくことができる。
(会 議)
第6条 本支部には必要に応じて次の機関をおくことができる。
- (1)支部総会
- (2)役員会
- 支部総会は年1回以上開催し、本支部の事業企画及び運営などの必要事項を議決する。
- 役員会は、年1回以上開催し本支部の事業計画及び運営などの必要事項を議決する。また、支部総会を開催することができず、かつその必要が生じた場合、支部長がこれを招集し、必要事項を議決することができる。ただし事後、支部総会に承認を得なければならない。
(事務局)
第7条 支部長は、必要に応じて自らの指定するところに事務局をおくことができる。
(経 費)
第8条 本支部の経費は支部会員が負担する研修会費及び寄付金並びに日本モンテッソーリ協会か らの支部活動費等の収入による。
- 本支部の会計年度は、日本モンテッソーリ協会に準じる。
附 則 この規定は、平成21年11月22日から施行される。
